販売者は、購入者にインボイスを発行し、双方が税金を申告した後で付加価値税率を誤記してその他項目を正しく記載したことを発見する場合、下記の手続きを行う必要である。
+作成済みインボイスの誤記内容・書式・記号・番号・年月日、又販売者・購入者が当該インボイスの税金を申告した年月を明記した記録書を作成
+作成した記録書に基づき、販売者は新しいインボイスを発行する。当該新しいインボイスにおいて、「誤記したインボイスのVAT額の減額」(その内年…月….日の記録書に基づき年….月….日付けのインボイス第….号の代わりを明記する)を欄第2号(品名・サービス名という項目)に記載し、VAT率の行に記載せずに斜め線を引き、誤記したインボイスに基づき正確な税額をVAT額の行に記載し、支払合計額の行にVAT額を数字及び文字で記載する。
+調整インボイスを反映するために販売商品の一覧表(書式第01-1/GTGT号)を作成する際、企業は次の通り具体的に記載する。行第(3)目(商品・サービスの税率5%):欄第(10)目にVAT額のマイナス(-) ;備考の欄に年...月….の課税期のVAT額の減額を記載する。